1970-04-08 第63回国会 衆議院 文教委員会 第11号
現在翻訳権使用料で翻訳者に対する印税率は、翻訳権の使用料が支払われた場合は、七%と八%台を合わせますと六一%でございます。支払われない場合は三七%ということでございますから、六一%と三七%の差のところ、すなわちその七%ないし八%のところがふえて、一〇%台というところが減ってくるという実態は生ずるだろうと思うわけでございます。
現在翻訳権使用料で翻訳者に対する印税率は、翻訳権の使用料が支払われた場合は、七%と八%台を合わせますと六一%でございます。支払われない場合は三七%ということでございますから、六一%と三七%の差のところ、すなわちその七%ないし八%のところがふえて、一〇%台というところが減ってくるという実態は生ずるだろうと思うわけでございます。
御承知のように、翻訳権十年留保と申しますのは、ベルヌ条約加盟諸国で、書物が出版されましてから十年以内に、日本で日本訳が出版されませんと、十年たちましたあとは原著作権者の許諾を要しないで、したがって翻訳権使用料というようなものを外貨で支払う必要もなく、わが国で何人も自由に翻訳出版することができるということなのでございます。これを第七条が定めているわけであります。この留保は、一八九六年ベルヌ条約。